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[714] 社会福祉法人の評議員会の開催について
日時: 2017/09/21 13:08
名前: アルミン ID:VzntFxXI

社会福祉法人の評議員会の開催について、適正な手続きを踏めば招集通知を省略して理事会との同日開催(例えば午前に理事会、午後に評議員会)ができると思いますが、定時評議員会の場合は、計算書類の理事会承認を2週間前にはしないといけないことから同日開催は不可、という認識で間違いないでしょうか。

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pinkoさんに賛成 ( No.8 )
日時: 2017/09/22 15:43
名前: 白岡 ID:FxAkWCNE

pinkoさんの意見に賛成。
当方の定款に持ち回り決議や諸規程に開催通知の省略について定めがあるのは、必要な場合のプロセスを示しているに過ぎないと理解します。

必要な場合とは何ぞやとまで定めがありませんので、何だっていいんでしょうが、事務局の都合といった程度では、とてもじゃないですが同意を得られる説明というか説得ができそうにありません。
そんなことに労力を使うくらいなら、普通にやったほうが疲れないと思います。

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