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[719] 小規模多機能型居宅介護が行う輸送の整理について
日時: 2017/09/22 15:27
名前: 市町村介護保険担当◆3V78AwYDaU ID:0AkJRRyk


いつも掲示板にはお世話になっております。タイトルの県について、過去ログも含め確認しましたが、小規模多機能型居宅介護利用者が、訪問介護の利用者と比べ外出支援についてはっきりしていないため、場合分けして整理してみました。
1小規模事業所と自宅との輸送
2小規模事業所と自宅以外の輸送
3自宅から病院等へ事業所の車両を使用し輸送
4自宅から病院等へ公共交通機関を利用し輸送

1に関しては、小規模を利用する目的のため自家輸送の範囲内であり問題なく提供可能
2に関しては、目的が自サービスの利用ではないため自家輸送の範囲を超える。ただし、病院事業所間はそもそも介護保険の給付対象外であるため、ガソリン代等の実費のみの支払であれば、有償運送とはみなされず提供自体は可能。
3、4に関しては、自サービスの利用が目的ではないため、自家輸送とはみなされない。ただし、自宅から病院等へ公共交通機関を利用して外出援助を行うことは訪問サービスに含まれる。逆に言うと、小規模多機能事業所の車両を利用して輸送することはサービスに含まれないと考えることができる。
3の場合は介護給付の対象とならないのであるから、小規模多機能型居宅介護の自己負担分の支払いをしていても、輸送の費用を支払っているとはならず、ガソリン代の実費のみを支払う形態は運送法上の登録は不要。
4の場合はそもそも公共交通機関を利用しているため、訪問サービスの対象となるが、問題は生じない。

結論
自サービスの利用のためであれば、自家輸送の範囲。
介護給付の対象とならないものであれば、輸送にかかる実費のみの支払いの場合は登録不要
介護給付の対象となるものであれば、利用者が輸送の費用を支払っているとみなされるため事業所の車両を使用して輸送する時は登録が必要。

このように整理をすれば、小規模の利用者であっても訪問介護と同様にサービスを利用することができると思うのです。給付対象外ということをもって、輸送を拒否する事業所が現れるのかもしれませんが……。おかしなところがあればご教示いただけると幸いです。

参考とした通知等
「道路運送法における登録または許可を要しない運送の態様について」
「横浜市小規模多機能型の手引」
「介護老人福祉施設及び地域密着型サービスに関するQ&A」

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グレーゾーンの活用は本当に難しい ( No.8 )
日時: 2017/09/26 20:17
名前: 市町村介護保険担当@自宅PC◆aFZ9QCWatU ID:Vr052V2I

m様
ふむ。結局は国通知にもあるとおり、個別具体的に所管の部署(陸運局等)が判断することになりますか・・・。訪問介護の白タク行為も介護給付で行っていなかったのに有償運送とされたのですものね。
国通知の「市町村が公費で負担するなどサービスの提供を受けた者は対価を負担しておらず、反対給付が特定されない場合など」の項目において「利用者から直接の負担を求めない場合であっても、訪問介護事業所が行う要介護者の運送(介護保険給付が適用される場合)については、有償に該当し、登録等を要することとなる。 」と記載されているので小規模多機能型居宅介護支援事業所はこれに該当しないし、介護給付の対象でもないのでOKと判断しましたが・・・。これ以上は介護保険担当部署としての判断はできかねるでしょうし、事業所には明確に回答せず陸運局等に相談するよう伝えるのみにしておいたほうがよさそうです。

あとは混乱する原因として国は介護事業所が無償で送迎することなどはしないのではないか、と考えていることもひとつの要因だと思っています。そのため「運送目的、運送主体にかかわらず自動車の実際の運行に要するガソリン代等をサービスの提供を受ける者が支払う場合は、社会通念上、通常は登録等は要しないと解される」は一部のボランティア団体等のためにあるとされているのでしょうし。ちなみに、その解釈はなにか通知等にあるものなのでしょうか?

当市でもタクシーや高齢者用のバスチケットなどを検討しておりますが、どうなることやら・・・。ほかの省庁に判断を委ねる場面があるものは本当に難しいですね。(;^_^A

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