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[76] 社会福祉法人の役員任期について
日時: 2016/05/17 10:18
名前: デンプシーロール ID:a2hJmgmM

社会福祉法人の役員任期について質問です。

社会福祉法が改正され、旧法に基づいて選任された評議員の任期は平成29年3月31日までとなることは皆様ご存じかと思います。
            
当法人は今月末が評議員任期満了日となっており、新たに評議員を選任するのですが、まだ、改正法に適した定款に変更もしておらず、今までのとおり、理事会で評議員を選任する方法をとるのですが、そこで選任された評議員の任期は29年3月末日でよいのでしょうか?それとも、現在の定款に則り、6月1日から2年間の任期の方がよいのでしょうか?

 なお、評議員だけでなく、理事も任期が満了になるのでこちらも、2年間の任期で良いのか、それとも改正法に適した時期までを任期とするのかをご教示いただきたいです。

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安心しました。 ( No.8 )
日時: 2016/05/17 17:10
名前: デンプシーロール ID:a2hJmgmM

masa様、今回は匿名で様ありがとうございます。

私の考えが正しいようなので、もう一度事務局長に確認してみたいと思います。

今回は匿名で様

ご指摘ありがとうございます。修正でなく新評議員ですよね。

お返事をいただいた皆様へ

皆様本当にありがとうございました。今後も不明な点等ありましたら、こちらを利用させていただきたいと思います。その時は何卒よろしくお願い致します。

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