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[760] 総合事業におけるデイサービス利用の地域制限について
日時: 2017/10/25 08:14
名前: リハビリ管理者 ID:DkQTrxOo

いつも参考にさせて頂いております。
当方はデイサービスで管理者を行っております。当施設の近隣の市で来年末より総合事業対象者(要支援1・2)の認定者は市内のデイサービス事業所以外を利用することは認めない。来年末までに市外のデイサービスを利用している人は市内デイサービスに移るようにとの話がありました。このような市の考えに疑問があります。

・総合事業は介護保険法の中の地域支援事業です。今回の市外利用禁止は市議会での話もなく介護保険課の中で決定されているようです。いくら市町村移管したとはいえ介護保険法の中の多様なサービスの中から利用者が決定していくという考えに反するのではないかと思います。そのような決定を介護保険課のみで行うことは可能なのでしょうか。
この市は高齢化が進んでおり人工は減少、商店街はシャッター街です。事業所も少なく、とても市内の認定者を抱えるだけのデイサービス定員はないと思われます。もし、市外禁止をするなら行政が責任をもって事業所の誘致など行うべきと思います。

・この掲示板を見ていらっしゃる方で同じような決定をされている地域はあるのでしょうか。

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法精神に反した利用限定でもない ( No.8 )
日時: 2017/10/25 13:10
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:8bt4l0dc

sukeさんのおっしゃるとおりであり、そもそも地域支援事業は、介護保険が財源だとは言っても、その財源は、市町村の高齢化率や前年度実績等に応じて国から給付される上限がある財源であり、介護保険サービスの青天井の給付とは異なり、市町村の住民が介護予防のために利用するのですから、市町村内の事業に限って利用を認めるということは法の精神にまったく反しておりません。

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