算定する時間区分の中で25:1以下になっている場合は算定できないってことでしょう ( No.8 ) |
- 日時: 2018/02/07 08:57
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:8GFSDHpE
- この加算の要件は
イ 指定通所リハビリテーション事業所において、常時、当該事業所に配置されている理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 の合計数が、当該事業所の利用者の数が二十五又はその端数を 増すごとに一以上であること。
ロ リハビリテーションマネジメント加算 から までのいずれ (T) (W) かを算定していること。
↑よってたちえば7-6の場合、その時間帯に利用者数比25:1のセラピストの配置がない時間がある場合は算定できません。
そのうえで常時、当該事業所に配置されている理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 の合計数が、当該事業所の利用者の数が二十五又はその端数を 増すごとに一以上である場合は、時間区分ごとに定められた単位を算定できるという理解以外ないと思います。
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