緩和Aに行かされる、現行相当に行けない状況 ( No.8 ) |
- 日時: 2018/03/04 08:57
- 名前: らくてんか ID:XhyxxmJs
- >、No6「訪問介護相当・通称介護相当サービスではなく、要支援の方には緩和したサービスを優先的に使って頂くこと」
当市ではまだこのような圧は表立っては感じられないのですが(緩和A事業所が1つしかないからでしょうが)、隣市ではケアマネさんに非常に強い圧がかかっていて、「原則(現行相当を使うことは)みとめない」そうです。
当市と隣市では広域の管轄が違うのですが、どちらの市も、発出している総合事業の文書に「緩和Aは機能訓練・入浴を想定していない」との文言があります。
スレッド内の質問で申し訳ないのですが、
@上記のような「緩和Aは機能訓練・入浴を想定していない」というのは全国的にはどうなのでしょうか?(当地域近隣だけの発出なのでしょうか?緩和Aでも機能訓練を謳っているのでしょうか?)
Aもし、他地域でも「緩和Aは機能訓練・入浴を想定していない」となっているのに機能訓練が必要な要支援・事業対象者の方が緩和Aに行かされる、となる場合に「緩和Aは機能訓練・入浴を想定していない」を盾に現行相当の利用を継続できるものなのでしょうか?(実際にそういう地域での実例があればご教授ください)
個人的感想・予想としては機能訓練の必要性をケアマネさんが判断され、包括と協議して必要であれば現行相当で継続できる、簡単な体操や集いの場程度で心身機能が維持されるなら緩和A(またはB)という風に解釈しているのですが。
ちなみに当デイはいわゆるリハビリデイでPT・OT・柔整・あんま氏が常日頃心身機能評価をしておりますので、機能訓練が必要な方が無理くり緩和Aに行かされるようなことがあれば包括と喧嘩する材料をケアマネさんに提供する準備は万端です(笑)
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