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[1359] ヘルパー管理者への苦情
日時: 2018/08/21 08:56
名前: ヘルパー ID:T2KWFhDc

利用者家族からの苦情です。教えて下さい。

生活援助(掃除)で週1回30分入っている独居高齢者。
当事業所の、やむをえない事情で、サービス時間を1時間ずらしてほしいとお願いしました。14:30〜→15:30〜
本人、家族(別居)は、今の時間で生活リズムができあがっているので、どうしても変えないでほしいと言われました。
しかし、こちらとしても、どうしてもその時間にヘルパーが入れず、何度も謝罪して、お願いしましたが、聞き入れて頂けませんでした。

ケアマネにも相談しました。ケアマネから、事業所変更をもちかけて頂いたようですが、事業所は絶対に変更しないと言ってます。

対応が難しいですが、皆様アドバイス下さい。

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重説の文言は根拠になりません。合理的理由が必要です。 ( No.8 )
日時: 2018/08/22 08:56
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:iyWGyXsk

重説の効力は正当な理由がない限り及びません。事業所の一方的な都合による時間変更は認められないというのが一般的解釈です。時間変更の場合は、サービス担当者会議で合理的理由が認められなければなりません。

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