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[1911] 介護福祉士の割合における職員の常勤換算の数え方について(通所介護)
日時: 2019/01/29 14:54
名前: あれはたぬきのせいだった ID:trgqScJQ

以前にも似たような質問をさせていただいたのですが、通所介護の提供体制加算における介護福祉士の割合に関してです。

@常勤換算上、常勤職員は出張や有給などで不在になっても1と勤務扱いになると思いますが、これはどの程度でしょうか?暦月で判断するという考えでよろしいのでしょうか?

A@を踏まえての質問ですが、この場合、不在というのは他にどの程度を範疇とするものでしょうか?たとえば利用時間中の送迎や会議などで不在になったとしても兼務していないのであればそうした時間帯も含めて常勤と判断すべきでしょうか?

職員の配置上の数に関しては当然要件を満たした上でのことで、基本的な質問で恐縮ですが、具体的な解答をいただけますでしょうか?
メンテ

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根拠のない都合のよい解釈はいらないんですよ ( No.8 )
日時: 2019/02/04 23:45
名前: 弱小保険者 ID:Ek6/6fUI

通所介護の相談員さま

>私は加算の常勤換算の話をしているので、何もおかしなことはないと思うのですが・・・。

まず教えていただきたいのですが、介護保険関係法令の中に『加算の常勤換算』という定義がどこにあるのでしょうか?

masa様や私が述べている『常勤換算方法』というのは、平成11年老企第25号において明示的に定義され、現在でも有効です。(勤務延時間も同様)
ご自身の主張が正しいとおっしゃるのであれば、まずこちらをご一読ください。

次に例として挙げている『平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&A』の問25の件ですが、例示文をご覧いただくと判るとおり
明確な間違いが含まれております。(8+7+7)の部分です。
厚生労働省はしばしばこういったミスを繰り返すので余計に混乱を招くのですが、実は表の計算自体が間違っています。
根拠といたしましては、【平成12年老企第36号・第7(通所介護)・(9)(中重度者ケア体制加算)・@】となります。
以下該当部分を引用します。

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 中重度者ケア体制加算は、歴月ごとに、指定居宅サービス等基準第93条第1項に規定する看護職員又は介護職員の員数に加え、
看護職員又は介護職員を常勤換算方法で2以上確保する必要がある。このため、常勤換算方法による職員数の算定方法は、歴月
ごとの看護職員又は介護職員の勤務延時間数を、当該事業所において常勤の職員が勤務すべき時間数で除することによって算定
し、歴月において常勤換算方法で2以上確保していれば加算の要件を満たすこととする。なお、常勤換算方法を計算する際の勤務
延時間数については、サービス提供時間前後の延長加算を算定する際に配置する看護職員又は介護職員の勤務時間は含めないこと
とし、常勤換算方法による員数については、小数点第2位以下を切り捨てるものとする。
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なお、本題のサービス提供体制強化加算は、訪問入浴介護費の当該項目を参照する形になっているので、そちらも該当部分を。
【平成12年老企第36号・第3(訪問入浴介護)・(7)(サービス提供体制強化加算)・C】

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職員の割合の算出に当たっては、常勤換算方法により算出した前年度(3月を除く。)の平均を用いることとする。(以下略)
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以上のことから、貴方のおっしゃる内容のうち・・・

>常勤換算する場合の分子となるのはサービス提供時間中の勤務時間ではなく、勤務時間全部で計算することだと理解できます。
>つまり、人員配置基準の勤務延時間とは違います。

この部分には根拠のない都合のよい解釈だと断じておきます。
メンテ

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