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[1975] 介護保険サービスと障がいサービスの適用関係について
日時: 2019/02/28 13:12
名前: 転送電話 ID:PszQHxU2

表題の件、ご教示ください。
私は地域包括支援センターで主任ケアマネをしています。
担当圏域の利用者様のことで担当ケアマネより「要介護度5で朝昼夕にヘルパーが入っている方で上乗せで障がいサービスによるヘルパーを利用しているが、障がいサービスの更新に市役所担当より更新後上乗せは認めないといわれ困っている。一緒に相談に乗ってもらえないだろうか」という話がありました。
この件、最終的には更新後も支給を認めてもらえることになったのですが、市の障害担当者と話していた中で腑に落ちないことがありましたので、私の認識が間違っているのか教えてください。
障がい担当者の言うのには65歳以上になってから障害認定を受けた方は介護保険にないサービスの利用は認められるが、上乗せでのサービス利用は認められない。介護保険利用の65歳以上の方の障害サービス利用を認めていたら大変なことになってしまう。制度の趣旨からも反している。ということでした。
制度の趣旨について文章がありますか?介護保険との適用関係について言えば、65歳以上は介護保険が優先で、介護保険だけで賄えない方については障がいサービスが利用できるという認識でいましたが、通達等ありますか?
聞いたところ今手元にはないがそういった趣旨の文章を読んでいるということです。
長くなりましたが65歳未満から障害認定を受け、サービスを利用している方と65歳を過ぎてから障害認定を受けた方、何か受けられるサービスについて違いがあるのでしょうか。
メンテ

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併給についての留意事項通知があります ( No.8 )
日時: 2019/03/28 03:02
名前: 地域密着型通所管理者◆j0cbxnXfgM ID:4ZkTNTws

No.6で弱小保険者様が示された通知には、その適切な運用のための留意事項として、追加の通知が出ています。
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自立支援給付と介護保険制度の適用関係等に係る留意事項等について」平成27年2月18日
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/0000111532.pdf

1.(2)→区分による支給量がローカル裁量で決まっていても一律に判断しない
2.(2)→併給できることを適切に案内しなければならない
2.(3)→併給の場合、ケアマネと相談支援員の併用も可能

といった、個別の実情に合わせ必要であれば併給しなさい、というメッセージが端々に出ています。

当市でも区分による支給量の基準はありますが、上乗せでの併給の方は何人も担当してきました。
私どもは併設している障害の訪問系サービスの競争力があるNPOで、相談支援ができる前からやっているため、サービス事業所ですが実際のところのケアマネ業務(手続支援や他サービスとの調整など)を以前からしてきています。その中で19年の通知と27年の留意事項は、障害福祉課の担当が変わるたびに「知らない」と言われ、その度に何度も色々なケアマネさんに提供しています。

H29には総合事業との適用関係についても通知があります。
https://www.nisseikyo.or.jp/images/news/gyousei/2017/170731/170731-03.pdf
当市では、要介護度を上げるように誘導があるので、上乗せ併給は要介護5の方しか知らないのですが、ルール上は要支援でも可能ということですね。
メンテ

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