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[2120] 新設する通所介護の人員基準について
日時: 2019/05/16 18:24
名前: デイサー ID:27MGQKG.

老健に勤めています。
現在、通所介護を新設する計画があり、人員基準のことで悩んでいます。
定員18名、提供時間9:30〜16:00の地域密着型通所介護を開設するにあたって、

生活相談員:常勤専従1名(介護福祉士、介護福祉主事所持)
        休みの日…老健介護職員と兼務している者を1名配置(同上)

看護職員:老健看護職員と兼務している者を1名(AMが老健勤務、PMから通所介護配置)
       休みの日…老健看護職員と兼務している者を1名配置(同上)

機能訓練指導員:看護職との兼務(PMのみ配置)

介護職員:常勤専従1名
       休みの日…老健介護職員と兼務している者を1名配置

※しばらくは利用者数が15名を下回る為、介護職員は1名のみ従事する予定。


この人員配置で大丈夫でしょうか。
     
メンテ

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キチンとご理解されているようで心配ないかと思います ( No.8 )
日時: 2019/05/17 21:39
名前: 弱小保険者 ID:v9Ci/6CQ

老健配置の看護職員を兼務させる場合においては、老健側で勤務する時間が勤務計画表で管理されている必要があって、かつ併設のデイで勤務した時間は
老健側における勤務延時間数にカウント出来ません。
従って、デイよりも老健側の看護職員の配置基準(平成11年厚生省令第40号)にもご留意ください。

なお、地密デイの人員基準は、確かに指定権者が定める条例に拠る必要はあるのですが、基準省令(平成18年厚生労働省令第34号)に対して【従うべき基準】とされて
おりますので、各指定権者による独自基準は認められていないのでご安心ください。
メンテ

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