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[2157] 介護職員のひげそりについて
日時: 2019/06/10 16:01
名前: したっぱ ID:Y8uhKy5I

山口かずゆき参議院議員が
髭をそる。という行為を介護職員がやってもいいのか
というブログを公開してますが
http://team-kazuyuki.com/2019/05/26/post-868/
実際どうなんでしょう?
いままで、ひげそりは電気シェーバー以外は
だめと認識していました。
新潟県のQAでもおなじく記載があります。
今までの認識が間違っていたのか?
ご教示いただけたらとおもいまし。
メンテ

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shenron1972さん、エビデンスを提示願います ( No.8 )
日時: 2019/06/13 21:23
名前: ヘルパー4級 ID:v2NavjAA メールを送信する

いいならいい、で構わないのですが、なにぶん、「介護従事者であっても,かみそりによる顔そり等は認めていない。」すなわち理容師法違反だと首相官邸HPに書いてあり、しかも訂正も改定もされていないので、現時点では介護従事者がかみそりで顔そりをすれば理容師法違反で検挙されたりマスコミにバッシングされる恐れが有ります。どこの誰が書いたのかわからない、何とでも書ける掲示板の情報を元に行動するわけにはいきません。

幸いここの掲示板では見かけませんが、私が時々利用する、趣味に関する掲示板では、議論に負けそうになると「広報に聞いた!」とウソの主張をして自説は正しいとやる人が跡を絶たないので、そうであれば証拠を示してくださいとお願いしています。

厚生労働省 老健局振興課 サービス基準第一係の回答は、厚生労働省のサイトから確認できますか。まだそうでないなら、厚生労働省のサイトに速やかに掲載するようにお願いしてください。書面やメールはありますか。もっとも、メールですと証拠にならないのですが。(電子署名でもあれば話は別ですが)

それにしても理容師法の法解釈の変更を伴う回答を、厚労省のひとつの係がしてくるというのは不思議というか、権限があるのかなとは思います。

お湯で洗える電気カミソリを入所者に用意してもらいそれを職員が使ってヒゲを剃るのではだめで、T字カミソリで理容師のように綺麗に剃らないといけないのか、電気カミソリでは整容として不満でしっかり剃ってもらいたければ訪問理容を利用すべきではないのかとの疑問は残ります。
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