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[2410] 特定処遇改善加算 Q&A Vol.2 問3の解釈について
日時: 2019/10/19 21:08
名前: 薬局のケロヨン ID:jj2MkdzY

日頃よりお世話になります。

表題の件で、ご確認いたします。

当方 小規模多機能型居宅介護事業所、サービス提供体制強化加算(T)ロを算定しており、本年6月より、訪問体制強化加算算定となった事業所です。

本来ならば、特定処遇改善加算(U)に該当する事業所ではありますが、Q&AVol.2 問3を適用可能と考え、(T)で届出を提出したところ、
不可との返答でした。
理由は、このようなケースは、新規開設の事業所のみが該当する、とか・・・。

こちらとしては、サービス提供体制強化加算算定の要件の介護福祉士配置は、4月〜翌2月である(期間)のに対し、Q&Aの問3は、特定処遇改善加算算定の時点で介護福祉士の配置要件を満たしていることで算定可能、と書いていることから、文字通りその時点でサービス提供体制強化加算(T)イに相当する介護職員の配置割合(50%以上)となっていることで算定可能、と解釈していたのですが。
ま、今後職員の退職がなければ、来年度はサービス提供体制強化加算(T)イの算定が可能となるのは確実なので、この半年は我慢するか・・・、とも考えましたが、なんともしっくり来ないので、投稿しました。

解釈に誤りがあったのでしょうか・・・・。
ご教示ください。
メンテ

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そんな個人の見解は無効です。〜有効だというなら担当者の名前を出してください ( No.8 )
日時: 2019/10/31 06:04
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:50YZS9sE

厚労省の誰が言っているのです?直接文句を言います。Q&Aとして国が通知している文書で、新規事業として指定していない限り、個人の見解など無効です。現に全国の多くの既存事業所で、そのQ&Aに基づいて、予定と計画で今月から算定しています。そっちの方が有効です。
メンテ

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