施設が主体となって、目的をもって呼ぶことは不可です ( No.8 ) |
- 日時: 2019/11/30 07:36
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:nzA6WAFQ
- >マッサージによる身体機能の回復や関節拘縮の予防といった内容
こんな目的で利用するのはダメですよ。単に利用者の希望でマッサージを受けたいということで、利用者が自分の居所に訪問マッサージ師を呼ぶことを禁じた法律はないので、それは禁止できないし、利用者の希望で訪問マッサージ師を呼ぶことを手伝うことはできるということでしかなく、そこに施設側の目標や目的が一遍でも入ると、基準省令第二十四条 2違反です。
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