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[3032] 処遇改善計画書における法定福利費の事業主負担増加分の取扱い
日時: 2020/09/01 11:22
名前: 介護事業事務員 ID:3c6PuWAs

過去の投稿(No2658のNo34〜36)で意見交換された、介護職員の処遇改善計画書・特定処遇改善計画書(新様式2-1)における「法定福利費等の事業主負担の増加額」の取り扱いについて再度お尋ねさせて頂きます。少し長い質問となることご了承下さい。

<過去の投稿(No2658)No34〜36の投稿者の意見交換の内容>(以下再掲)
・No34 2020/04/03  tomo
法定福利費の事業主負担増加分についてご教示お願い致します。
計画書の2(1)【記入上の注意】(特定加算、や報告書でも同様ですが)に
(1)C@)及びA)(ア)には、処遇改善加算による賃金改善を行った場合の法定福利費の事業主負担の増加分を含めることができる。とありますが、

@)A)の双方に法定福利費の事業主負担増加分を含めるということは、
改善額(@−A)としては、事業主負担増加分は、相殺されますので
今後は、改善額に対してほとんど影響がないという事でしょうか?

これまでは、比較対象の「もともとの賃金水準」には、事業主負担増加分は入れていなかったため、改善額(@−A)の中で、事業主負担増加分がそれなりの金額を占めていたのですが。。。

これまでの計算が間違っていたのかもしれませんが、
これは当社にとっては大きな影響(支給額の増加)なので確認できましたらありがたいです。

・No35 2020/04/04  事務員兼相談員
NO34についてですが、私も、もともとの賃金水準には法定福利費を考慮していません。
もともとの賃金水準には法定福利費を考慮せず、賃金改善後の改善分相当だけ法定福利費をのっければどうでしょうか?

・No36 2020/04/06   tomo
NO35さん、ご返信いただきありがとうございます。

私も当初、同様に考えたのですが、この【記入上の注意】の書き方で
そんな風に自由に解釈して良いのか??
間違いと後で指摘されないのかと悩みました。

しかしながら、どうも自己解決出来た様に思います!
というのは、A)(ア)に法定福利費の事業主負担の増加分を含める
とはすなわち、A)(イ)( 特定の場合は、A)(ウ))にも増加分を
含めて良いはずですよね!!

そうすれば・・・結果的には、NO35さんと同じようになると思います。
・・・それにしても、こんなに悩ませる様式、役所も回答不能(でした)
という状況は、問題あり(QAや詳細説明不足)と思ってしまいます。

<上記投稿に対する私の意見>
No34さんの考え方が(事業所のデメリットを横に置けば)妥当な考え方であると思います。

No35さんの考え方は、記入上の注意を無視することとなるのではないでしょうか?

No36 さんの考え方は(事業所の立場としては理解できるのですが)記入上の注意Cから、そのような扱いをして良いとは読み取れないのですが…

以上より、厚労省は、法定福利等の事業主増加分は(本来事業所側の救済的な面もあるにも関わらず)相殺されるべきと考えられているとしか考えられません。
理不尽ですがNo34の考え方になるのではないでしょうか?(それならば、あえて増加分を含める必要はなくなりますが…)

時期外れの質問ですが、皆さんのお考えをお聞かせ下さい。

(余談:個人的に今回の新様式は、過去の経緯をよく承知されていないお役人が作られたもので随所に無理が生じているように思います。
例えばCAの「基準額1」、EAの「基準額2」については実績報告書作成の際、そのまま額を転記しなければならず、R2年度の実績報告時、実務担当者は頭を悩ませる事となるのではと考えてしまいます…)


メンテ

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うーーん ( No.8 )
日時: 2020/09/04 13:01
名前: とおりすがり◆fFhxpdR6yc ID:GkBydy5k

あくまで記載するのは(計算式に入れて良いのは)保険料の増分のみです。

@)介護職員処遇改善加算の算定により賃金改善を行った場合の介護職員の賃金の総額(見込額)→増加分あり

A)前年度の介護職員の賃金の総額(処遇改善加算等を取得し実施される賃金改善額及び独自の賃金改善額を除く)【基準額1】(ア)ー(イ)ー(ウ)ー(エ)
→処遇改善による改善を除くので法定福利も増加分がない

nozomi様が書いている内容で計算すると
C@は100,000+50,000+(17,000-10,000)=157,000円(職員総額+法定福利の増分)
CAは150,000-50,000円=100,000円(処遇改善による改善を除くので法定福利も増加分がない)
@-Aは57,000円になるのではないでしょうか。

職員に全額渡しても良いし法定福利の増加分は事業所の負担になるので加算額から支出してもよいという解釈だとお思います。
メンテ

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