うーーん ( No.8 ) |
- 日時: 2020/09/04 13:01
- 名前: とおりすがり◆fFhxpdR6yc ID:GkBydy5k
- あくまで記載するのは(計算式に入れて良いのは)保険料の増分のみです。
@)介護職員処遇改善加算の算定により賃金改善を行った場合の介護職員の賃金の総額(見込額)→増加分あり
A)前年度の介護職員の賃金の総額(処遇改善加算等を取得し実施される賃金改善額及び独自の賃金改善額を除く)【基準額1】(ア)ー(イ)ー(ウ)ー(エ) →処遇改善による改善を除くので法定福利も増加分がない
nozomi様が書いている内容で計算すると C@は100,000+50,000+(17,000-10,000)=157,000円(職員総額+法定福利の増分) CAは150,000-50,000円=100,000円(処遇改善による改善を除くので法定福利も増加分がない) @-Aは57,000円になるのではないでしょうか。
職員に全額渡しても良いし法定福利の増加分は事業所の負担になるので加算額から支出してもよいという解釈だとお思います。
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