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[3137] 理事の選任について
日時: 2020/10/30 15:23
名前: 特養施設長A ID:w7Ael.vI

任期満了にともなう理事の選任について質問させてください。

新理事は評議員会で選任しますが,その際の議案は事前に現理事によって構成される理事会の承認を得なくてはならないのでしょうか。

社会福祉法第43条によると,
「新監事の選任に関する議案を評議員会に提出するためには,現監事の過半数の同意を得なければならない。」
とありますが,理事の選任については言及されていません。
しかし,複数の自治体が
「理事会の決議により新理事の候補者を選び評議員会に諮る。」
という内容の文書を発出しています。
この根拠法令・条文・解釈通知等が見つからず,こちらで質問させていただきました。
ご教示いただきたく存じます。
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法人のルールによると思います ( No.8 )
日時: 2020/11/04 12:21
名前: とおりすがり◆fFhxpdR6yc ID:GkBydy5k

masa様の言うとおり、多分明確な規定はないと思います。
理事が直接選んではいけませんがそのほかは法人が定めたルールによりますので、定款や、選任解任規則等法人の規則を確認することになると思いますがいかがでしょうか。

(どこの社会福祉法人も財団法人のルールに寄せて選任解任委員会へ推薦するための理事会を開催しているのではないでしょうか。)

参考です。
ttps://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12000000-Shakaiengokyoku-Shakai/0000155170.pdf


※ 法律上、評議員の選任方法は定款に定め、所轄庁の認可が必要とされている(一般財団法人・公益財団法人と同じ) 。
理事が評議員等を選任・解任する旨の定めは法律上認められていないが、それ以外は基本的に社会福祉法人が定めた方式で評議員を選任できる。
・ 一般財団法人・公益財団法人の運用では、評議員は、中立的な選定委員会等の方法により選任されている。

定款例:
(評議員の選任及び解任)
第六条 この法人に評議員選任・解任委員会を置き、評議員の選任及び解任は、評議員選任・解
任委員会において行う。
2 評議員選任・解任委員会は、監事○名、事務局員○名、外部委員○名の合計○名で構成する。
3 選任候補者の推薦及び解任の提案は、理事会が行う。評議員選任・解任委員会の運営につい
ての細則は、理事会において定める。


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