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[3432] LIFEへの初回情報提供の期限と注意点について
日時: 2021/03/25 10:16
名前: システム担当 ID:badsBePQ

介護保険最新情報Vol.938の「科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順例及び様式例の提示について」を元に初回の情報提出タイミングと注意点を自分なりに整理してみました。

以下に通所介護の2つの加算を例に列挙してみます。間違った解釈をしている点があるかと思いますので、お気づきの点がありましたらご指摘いただけないでしょうか?

【加算共通の事項】
・締日は国保連請求と同じサービス提供翌月10日

【科学的介護推進体制加算】
・「算定開始月」「利用開始月」「前2項ののち、少なくとも6か月ごと」「利用終了月」に情報提供が必要
・今年9月までの算定開始する場合は算定開始月の5か月後の利用分まで、10月以降に算定開始する場合令和3年3月利用分まで提出の猶予期間が設けられる
(注意点)
・4月に算定開始する場合、遅くとも10月10日までに全員分の情報を初回提出を終える必要がある
・「利用終了月」の情報が求められることから、突発的に利用中止となることが多いことを踏まえ、情報提供は実施しなくても毎月情報の収集は行わっておかないと対応できなくなる
・猶予期間は本年度の特例となっているため、来年度以降に算定開始する場合利用者全員の情報を算定開始月に同時に提供する必要がある

【個別機能訓練加算(U)】
・「個別機能訓練計画の新規作成時」「個別機能訓練計画の変更時」「前2項ののち、少なくとも3か月に1回」に情報提供が必要
(注意点)
・猶予期間は設けられないが、算定開始月の情報提供は求められていないことから、4月に算定開始する場合でも4月に一斉に対象者全員分の情報を提供する必要はない
・4月に算定開始する場合、6月利用分までには対象者全員分の初回提出が必要
メンテ

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個別機能訓練書の登録内容 ( No.8 )
日時: 2021/03/26 14:04
名前: システム担当 ID:ePtRtxZk

masaさんのおっしゃるようにQ&Aなどではっきり示してもらえない限り、読み手の受け取り方次第で解釈が変わってしまうのは非常に困ったものですね。

個別機能訓練計画書をどのような形でLIFEへ登録するのかが気になったため、LIFEへの一括登録用CSVファイルの仕様書(外部インターフェース項目一覧(LIFE)_v0100.xlsx)を確認したみました。
個別機能訓練計画書に関してはシートFORM_0330_2021に記載があり、目標は「ICFコードのシート」から選択、プログラム内容は「リハビリテーション計画における具体的支援内容のコードのシートの細項目」から選択して登録するようになっていました。
当方の事業所ではこれまで目標やプログラム内容などを登録する際にこうしたコード表を参照してはおらず、計画作成者が自由文で記述していました。使用している介護ソフトでも現状はまだコードから選択するような入力画面にはなっていません。このため、LIFEに提出できるようにするためには、自由文で記入していた部分をコード表内の該当するものに置き換えていく作業が必要になると思われます。これを対象者全員分行った上で改めてLIFE対応の介護ソフトやLIFEへ直接登録することになるため、かなりのボリュームの作業になります。

算定開始月に全員分の初回登録が必要とされるのであれば、全員の初回登録が終わるまで算定開始を遅らせる必要も出てきそうです。これまでもコード表を使用した個別機能訓練計画書の作成を行っているという事業所は多いのでしょうか?
メンテ

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