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[3494] デイ事業所区分変更は支給限度の対象外なんですか?
日時: 2021/04/07 18:24
名前: まつみや ID:d77ndlpg

ケアマネです。

報酬改正で不明な点が。
コロナ特例で、大規模デイが、通常規模で請求する場合
週5でデイ利用している方にとっては、相当大きな増額になります。
また、限度額を超える人が続出します。

3%の加算については、限度額の算定に含めないようですが、規模変更に関しては含めるという解釈でよろしいですか?

自費も含めて相当な割高になります。
もしくはサービスを減らすしかありません。
メンテ

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私も勉強中ですが、えっとさんの考え方は少し違うと思います ( No.8 )
日時: 2021/04/09 12:56
名前: 通所リハマン ID:5aGhCfkQ

>えっとさん
考え方が逆だと思います。

通常規模で限度額いっぱいまで計算して15回で限度額ちょうどになったとする
と、限度額をはみ出した16回以降の利用分は大規模で計算するという認識だと思います。
つまりは、自己負担は15回までの自己負担割合分(支給限度額と同単位)と16回目以降の大規模の10割になると思います。
メンテ

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