入浴介助加算Q&Aについてです。 ( No.8 ) |
- 日時: 2021/04/16 14:14
- 名前: 通所介護新人管理者 ID:IlSuYsjo
- 当事業所所在する市のQ&A(4/14更新)で入浴介助加算に少しだけ触れられていました。(スレッド違いだったり既出の場合は申し訳ございません。)
Q、入浴介助加算(T)と(U)は併算定不可となっていますが、利用者の自宅に風呂がないケースがある場合には、(U)の届出が事業所として不可ということでしょうか。 A、当該加算の算定に当たっては医師等が利用者の居宅を訪問(個別機能訓練加算を取得するにあたっての訪問等を含みます。)し、利用者の状態をふまえ、浴室における当該利用者の動作及び浴室の環境を評価する必要があります。浴室の有無は関係ありません。
上記AはQに対する回答になっていないような気もするのですが、一つの事業所で入浴介助加算(T)を算定する利用者と入浴介助加算(U)を算定する利用者が混在することは可能という理解で良いでしょうか? 自宅の浴室の有無が関係ないというのであれば、ほとんどの場合算定可能な様な気もするのですが…。
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