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[3715] 処遇改善に要する額の周知について
日時: 2021/07/21 23:39
名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:4XulR4eY

いつもお世話になっております。

以前も一度似たようなことを質問させて頂きましたが、改めて教えて頂ければと思います。

特養の処遇改善加算(T)および特定加算(T)の厚生労働大臣が定める基準に以下の要件があります。

処遇改善加算
(8)平成二十七年四月から(2)の届出の日の属する月の前月までに実施した介護職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く。)及び当該介護職員の処遇改善に要した費用を全ての職員に周知していること。


特定加算
(7)(2)の届出に係る計画の期間中に実施する職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く。以下この号において同じ。)及び当該職員の処遇改善に要する費用の見込額を全ての職員に周知していること。

令和2年度までは
平成二十年十月から(2)の届出の日の属する月の前月までに〜略〜当該職員の処遇改善に要した費用を全ての職員に周知していること。 でした。


前置きが長くなってしまいましたが、

●「当該職員の処遇改善に要した費用を周知」とはどのような費用を、どうやって周知すれば良いのでしょうか。

数名で検討し、以前こちらで教えて頂いた「加算算定に際しての法定福利費の事業者負担増加分」ではないかという話しをしたところ、職場環境等要件を実施するためにかかる費用ではないか。という意見もありました。

どのような費用を周知すれば良いということが明記された文章も見つけられませんでした。

悩んだ末、指定権者の介護保険課処遇改善担当に連絡し聞いてみましたが、
「介護保険最新情報935しか手元にない為、要する(要した)費用というのがどういうものかわかりません。計画書そのものの周知が加算要件なので計画書を周知していれば問題ありません。」と言われてしまい、告示73号に書いてあると伝えても取り合ってもらえませんでした。

教えて頂きたいことをまとめると
@ 当該職員の当該職員の処遇改善に要する費用とは何を指しているのでしょうか。
A @の周知は計画書を周知すれば足りるのでしょうか。計画書には、当該職員の処遇改善に要する費用が書かれているとは思わないのですが…

長文になり申し訳ございません。ご教示くださいますようよろしくお願い致します。


メンテ

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介護職への周知について ( No.8 )
日時: 2021/07/27 12:35
名前: kiki ID:.PTy4YeI

厚労省の示している処遇改善加算の考え方の令和2年度と令和3年度を見比べて下さい。

1 基本的考え方 という内容は同じです。

処遇改善加算(T)については、平成20年10月〜平成23 年度まで実施されていた介護職員処遇改善交付金。その後、平成24年度からは処遇改善加算になっています。

支給方法は大きく分けると2通りあり
@直接支給
国からの加算額を上回る額を介護職員に支給する方法として
明確に処遇改善手当として支給する 「手当」として毎月の給与もしくは賞与、一時金として支給する。加算額を直接的に職員に支給する。これが一番分かり易く事務方としては楽です。

A間接支給
これは多くの事業所が行っている方法
加算を事業所が受け取り、それを原資にして、給与・賞与・手当等の賃金UPを行う。
平成20年10月以前からある事業所は平成20年度の職員の基本給等を基準に、それと比較しての毎年の賃金UPの金額を算定します。よって、毎年昇給すれば処遇改善の支給した金額は積み上げられます。
 中途入職の職員がいる場合は、平成20年に入職していた場合を仮定して、その額を基準にして毎年の賃金差額を出します。

開設してからの年数が少ない事業所は開設年度からの比較なので、差額が少なく、国からの加算額を支給額が下回ってしまうので、一時金等で補正支給して職員への支給額が上回るようにしています。加算額を支給額が1円でも下回ったら、不足額で無く、年間の加算額全額返納という厳しいルールです。


事務方としては、直接支給の方が事務の手間的には楽ですが、事業所として間接支給が多いのはなぜか? 当初から処遇改善交付金(加算)は事業所の経営を考えてのものです。
事業所として毎年、職員の賃金UPをしており、介護職に対しては処遇改善加算を原資として介護職賃金UPをします。事業所として当然のように毎年行っている介護職の賃金UPを加算で賄えるので、事業所としては経費節減になります。社会保険の事業主負担も改善額に含められるので事業所としては助かります。

 注意点としては介護職の賃金UPは基本給や資格手当等が対象であって、住宅手当や扶養手当等は対象になりません。
 よって、計画書と実施報告書が前年度の賃金と当該年度の賃金の差額で加算額を算定する計算式になっているのは上記の理由からですが、無理があるみたいです?

 厚生労働大臣が定める基準は
 (8)「平成二十七年四月から(2)の届出の日の属する月の前月までに実施した介護職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く。)」 と「当該介護職員の処遇改善に要した費用」を全ての職員に周知していること。 を分けて考えて下さい。
 
 キヤリアパスと賃金改善の2つに分けて考える。
 平成27年4月は現在のキヤリアパスの要件が始まった時です、
 賃金の改善額については、平成20年10月の交付金からです。

 平成20年10月もしくは、それ以降に事業開始ならその年の賃金水準と今の賃金の差額が改善額です。


Q1:当該職員の当該職員の処遇改善に要する費用とは何を指しているのでしょうか。
A1:基準年度と現在に賃金の差額
   給与・賞与 基本給、資格手当、役職手当、一時金、社会保険料の事業主負担分 等
   例えば、介護職で介護福祉士を取得して、新たに資格手当が支給される場合は、その支給額。
   介護主任等に昇給して役職手当が支給される場合は、その支給額。

Q2:周知は計画書を周知すれば足りるのでしょうか。計画書には、当該職員の処遇改善に要する費用が書かれているとは思わないのですが…
A2:周知するのは、計画書はもちろんですが、「@キヤリアパス等の賃金以外の処遇改善」「A賃金改善のルール」

「@ キヤリアパス等の賃金以外の処遇改善」は職場環境の改善、資格取得の援助、職員教育、福利厚生等を具体的に示す。

「A 賃金改善のルール」 一時金や処遇改善手当として直接支給、間接支給なら、給与・賞与 基本給、資格手当、役職手当、一時金、社会保険料の事業主負担分等の実際の改善を具体的に示す。

 指定権者の介護保険課処遇改善担当の言う「計画書そのものの周知が加算要件なので計画書を周知していれば問題ありません。」も正解ですし、問題ありません。

 当事業所は説明しても、介護職からは「賃金UPは他の職種も毎年ある。当たり前のこと、他の職種との差が無い?介護職だけプラスの処遇では無い」と言われるだけです。ただ、介護職ばかり優遇すると看護職や事務職等の多職種から文句がでるので、間接支給がBESTかもしれません。計画書の周知等の曖昧な方が無難かも?

 間接支給で不満の介護職の為に、特定加算が作られて、多職種からは「差別だと」文句が出ている。
 介護職の中には月2万円UPしたのに「月8万円UPになると思っていたのに」と不満を言う人もいる。

 そこで、事務長が「今回の特定加算は『求められる介護福祉士』を想定してのもの?優秀な介護福祉士なら月8万円UPと言っても良いけど、加算を貰った分プラスで働いて下さい。年収440万円以上の介護職に加算を支給しているので、逆格差が生じている。多職種のモチベーションが下がっている」と説明しています。

 一部の介護職は特定加算や夜勤手当等で事務長より給与が高い人もおり、その人が、もっと加算額を上げろというのは?? 事務長は昔は介護職をしており、その時に特定加算があれば、全部事務長が貰っても他の職員から文句が出ないぐらいの仕事をしていたみたいです。仕事をしないで、高額な給与をもらい、特定加算までもらっても、もっと支給しろと言っている介護職が多いのが現実です。本末転倒です。
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