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[3995] 居宅介護事業所における担当利用者数について
日時: 2022/02/21 13:29
名前: 岸田 ID:pLdNu2g6

居宅介護事業において、人員基準では、(従業者の員数)
第二条 指定居宅介護支援事業者は、当該指定に係る事業所(以下「指定居宅介護支援事業所」という。)ごとに一以上の員数の指定居宅介護支援の提供に当たる介護支援専門員であって常勤であるものを置かなければならない。
2 前項に規定する員数の基準は、利用者の数が三十五又はその端数を増すごとに一とする。とありますが、
基本報酬では、居宅介護支援TやUなどには、ケアマネの一人当たりの取扱件数が、45未満である場合または45以上である場合等に改正されました。
この場合は、人員基準と合わせて、どのように解釈をすればよいでしょうか?
因みに私が勤める事業所では1人42名を担当するように言われていますが、問題はないのでしょうか?
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No.7は違うと思います。 ( No.8 )
日時: 2022/02/25 10:34
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:.2YT2QiE

No.7は違うと思います。

人員配置基準は、「利用者の数が三十五又はその端数を増すごとに一とする。」とされているので、
>常勤換算として2.5

この場合は利用者数が88人になった時点で人員配置基準違反とされるということで、逓減性との矛盾が生じてくるということだと思います。

新規定では、情報通信機器(人工知能関連技術を含む)の活用や事務職員の配置で逓減性を緩和しているのに、痔配置基準とNo.4で紹介されている市の判断は矛盾しているのだと思いますが、人員配置基準省令自体を変えなければ、この問題は解決しないと思います。
メンテ

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