通所介護の送迎場所 ( No.8 ) |
- 日時: 2022/03/26 21:48
- 名前: あゆみ ID:cmEQdmmI
- 続けてすみません。
介護保険サービスと保険外サービスを組み合わせて提供する場合の取扱いについて 【別添】○通所介護等に係る送迎に関する道路運送法上の取扱いについて (平成30年9月28日) では以下のように記載されているのですが、やはりデイの帰りの送迎では買い物支援をして降車すること自体認められないのでしょうか?
1.通所介護事業者等が、通所介護等の利用を目的とする送迎に併せて、利用者からの依頼に応じてスーパーや病院における支援(以下「買物等支援」という。)を保険外サービスとして行う場合は、以下@及びAに該当することにより、買物等支援の利用者負担に運送の対価が含まれないことが明らかである場合には、道路運送法の許可又は登録を要しない。 @ 送迎の途中で、送迎の一環として、商店等へ立ち寄る場合であること(商店等へ立ち寄らない送迎の場合に通常選択されると考えられる一般的な経路を逸脱しない範囲で行われるもの) A 以下のすべてに該当することにより、買物等支援が送迎とは独立したサービスであると認められる場合 ・買物等支援における利用者負担は、当該支援を利用する場合のみに発生すること ・買物等支援を利用するか否かは、利用者が選択するものであること ・買物等支援の利用者負担について、移動する距離や時間等で差を設けていないこと
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