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[4104] GH利用開始時の口腔・栄養スクリーニング加算の算定時期について
日時: 2022/05/16 19:28
名前: なんでも屋 ID:DwovIQn6


グループホームの口腔・栄養スクリーニング加算についての質問です。
(スクリーニング方法等、算定の条件は満たしているという前提でお話しします)


先日、国保連より縦覧審査確認表が届きました。

確認内容は「過去5ヶ月以内に栄養スクリーニング加算を算定しています」
という内容です。


以下、事の次第です。


ご利用者Aさんはデイサービスを使っていましたが、R3年9月にグループホームに入居されました。

デイサービスで口腔・栄養スクリーニング加算をR3年4月に算定しました。

前回のデイサービスでの算定から6月は経過していませんが、
グループホームの利用開始時にスクリーニングを行い、9月にグループホームでも同加算を算定しました。



この9月のグループホームでの加算算定は、間違っているのでしょうか?



保険者に確認したところ、

@「当該利用者について、当該事業所以外で既に口腔・栄養スクリーニング加算を算定している場合にあっては算定しない」
のただし書きがあるので、
「前回の算定から6月経過していないので、利用開始時といえども算定できない」

このただし書きは、「一人のご利用者に対して、複数事業所が算定しない」という意味ではない。


A国保連のシステムでエラーとなっているのだから、算定は間違っている。

 (「あくまでも確認なので、エラーと決まった訳ではないのでは?」
  と食い下がりましたが、聞く耳を持ってもらえませんでした。)


との返答でした。



では、実際のスクリーニングは、利用開始時(9月)と6月ごと(次回3月)だが、

加算の算定は、10月(前回のデイサービスでの算定から6ヶ月)と4月

のように、「実際にスクリーニングを行わない月に加算の算定を行うのか」と質問すると、

「そういうことになる」との返答でした。



この加算は、介護職員が口腔の健康状態や栄養状態のスクリーニングを行い、

その情報をケアマネに提供することを評価する加算だととらえていたのですが、

私の捉え方が間違っているのでしょうか。


「実際にスクリーニングを行わない月に加算の算定を行う」ということに、
とても違和感を覚え、納得がいかず...。

自分なりには色々調べましたが、納得のいく情報にたどり着けず、皆さんにご教授いただきたい次第です。


半年に1回、20単位の小さな加算ですが、よろしくお願いします。


メンテ

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他人事のほぼ感想ですが……。 ( No.8 )
日時: 2022/05/20 09:57
名前: 枕詞◆API/2SJFWU ID:8TLcB.kc

まず、筆者が働く地域の国保連の縦覧審査では「過去5ヶ月以内に栄養スクリーニング加算を算定しています」がマニュアル(介護給付費縦覧審査の手引き)上は存在しないです。

以下に根拠のないほぼ感想を書き置きしていきます。

「過去5ヶ月以内に栄養スクリーニング加算を算定しています」の縦覧審査がある地域では、以下のように考えられます。
@縦覧審査確認表出力されたが、過去5か月以内に当該加算を当該事業所で算定していないため過誤申請しなくていい。
A縦覧審査確認表出力され、過去5か月以内に当該加算を他事業所が算定しているため過誤申請が必要である。(佐賀県国保連の疑義理由早見表が当てはまるか?)

佐賀県国保連の算定条件を考えた場合、スクリーニング加算算定の条件となる利用開始時にスクリーニング実施は必要ですが、他事業所が過去5か月以内にスクリーニング加算を算定している場合は算定できず、6月ごとのスクリーニングを実施した際に算定できると理解できます。
報酬告示に記載がある「当該事業所以外で既に口腔・栄養スクリーニング加算を算定している場合にあっては算定しない。」をどう解釈するかで、Q&Aの「当該事業所以外で算定してから6か月を空ければ当該事業所で算定できる。」を適用して、「当該事業所以外で過去5か月以内に口腔・栄養スクリーニング加算を算定している場合にあっては算定できない」と解釈されているのですかね。

どちらにせよ、「実際にスクリーニングを行わない月に加算の算定を行う」はありえないと思います。
メンテ

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