不十分な解釈でご迷惑をおかけしました。 ( No.8 ) |
- 日時: 2022/09/21 14:38
- 名前: 老健の事務 ID:bgdbYJis
- 混乱させてしまったのであれば申し訳ありません。
運営基準の栄養管理の項目(16栄養管理のイ)に
「入所者の栄養状態を施設入所時に把握し、医師、管理栄養士〜(中略)〜が共同して、入所者ごとの接触・嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成すること。(中略)栄養ケア計画に相当する内容を施設サービス計画の中に記載する場合は、その記載をもって栄養ケア計画の作成にかえることができるものとすること」
という文面があったので、基本業務として計画を作るものと解釈していました。 大変失礼いたしました。
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