新たな上乗せ分の加算の掛け率 ( No.8 ) |
- 日時: 2024/02/05 17:49
- 名前: kiki ID:u4ENZzF2
- 令和6年度介護職員等処遇改善加算 ( No.2 ) で、次郎長さんが
>現在当苑(老健)では、 @介護職員処遇改善加算(T) 3.9% A介護職員等特定処遇改善加算(T)2.1% B介護職員等ベースアップ等支援加算 0.8% 以上3加算を取得しておりまして、2月〜5月の間のC介護職員処遇改善支援補助金 0.5% も取得予定です。
この場合、令和6年度中の介護職員等処遇改善加算は、D介護職員等処遇改善加算(T)7.5% の取得が可能ということでよいでしょうか?
また、現状の加算と交付金予定加算率または交付率を合計すると@3.9+A2.1+B0.8+C0.5=7.3となり Dの7.5%を下回りますが、残りの0.2%分は介護度別の基本料金のアップ分に含まれるのでしょうか?
に対して、介護職員等処遇改善加算について ( No.3 )でmasaさんが、 >残りの0.2%分は介護度別の基本料金のアップ分に含まれるのでしょうか? 違うと思います。新しい加算率は今までの加算率を単純に足し算したものではなく、新たな上乗せ分の加算の掛け率として計算しなおしたものだから数字が異なってくるのではないでしょうか。 収入に介護給付費算定構造で示された掛け率を乗じて算定する方法に変わりはないです。 と回答していますが、私が聞いた話だと、C介護職員処遇改善支援補助金は、総単位数に介護職員処遇改善加算+介護職員等特定処遇改善加算+介護職員等ベースアップ等支援加算を含めた額に算定率を掛けた金額。6月からのD介護職員等処遇改善加算(T)の計算方は従来通りなので、介護職員処遇改善支援補助金分が加算に移行した時に0.5でなく、0.3ぐらいに目減りするので0.2の掛け率をUPさせたという話です。よって2月からの介護職員処遇改善支援補助金を合わせた処遇改善の支給額と6月からの介護職員処遇改善加算の額は同等になるように国が計算して新たな上乗せ分の加算の掛け率にしたみたいです。
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