個人的には ( No.8 ) |
- 日時: 2024/03/17 13:51
- 名前: TOKI ID:0fPxKF6o
- VOL1266の記載が
賃金改善の額は、新加算及び旧3加算(以下「新加算等」という。)を原資として賃金改善を実施した後の実際の賃金水準と、新加算等を算定しない場合の賃金水準との比較により、各介護サービス事業者等において算出する。
新加算等を算定しない場合の賃金水準は、原則として、初めて新加算等又は交付金等を算定した年度の前年度における賃金水準とする。
と記載あるので、従前加算を算定していて、来年度から新加算を算定する場合も考える必要がありそうにみえますね。
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