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[5011] 協力医療機関との連携(運営基準)の経過措置の適用範囲について教えてください。
日時: 2024/03/21 12:59
名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:T06TDOsc

本日のmasa様のブログ読ませていただきました。

そこで一つ疑問だったのですが、3年間の経過措置が適用されるのは
「(1)〜(3)の要件を満たした」協力医療機関と提携する。にのみ該当しますよね?

・協力医療機関との緊急時の対応方法の見直し(会議)年1回
・指定権者への提携内容の報告。年1回

上記2つは、3要件揃っている協力医療機関かどうかに関わらず
今連携している協力医療機関があるのだから、その医療機関について会議と指定権者への報告をしなさい。(今年度から)だと思っていたのですが、

それとも
・協力医療機関との対緊急時の対応方法の見直し(会議)年1回
・指定権者への提携内容の報告。
についても3要件揃った協力医療機関が見つかってから行えばよい。
つまり3年間の経過措置があるのでしょうか。

どちらでしょうか教えてください。宜しくお願い致します。
メンテ

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Q&A VOL.2 ( No.8 )
日時: 2024/03/22 12:57
名前: yoshi◆seUo94yYu. ID:q0olOrwc

○ 協力医療機関連携加算について
問 13 基準省令に規定する要件全てを満たす医療機関を、協力医療機関として複数定め
る場合、協力医療機関連携加算の算定にあたっての定期的な会議は、当該医療機関の
うち 1 つの医療機関と行うことで差し支えないか。
(答)
差し支えない。
メンテ

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