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[5121] R6の処遇改善「加算以外の部分で賃金水準をR5から下げないこと」について
日時: 2024/06/04 02:59
名前: アルミン ID:gxC/x6Ho

R6の処遇改善についてですが「加算以外の部分で賃金水準をR5から下げないこと」が条件になっているかと思います。

そこで、R6の実績報告書の様式を見ると次のようになるよう求めています。、
 R6賃金総額−R6賃金改善額 > R5賃金総額−R5賃金改善額

でもこれってオカシクないですか?
上記の賃金改善額には加算・補助金の他、独自の賃金改善額も含まれます。
つまり、左辺も右辺も基準年度の賃金水準を出してるだけですよね?
つまりイコールになる。

「加算以外の部分で賃金水準をR5から下げない」という趣旨は
 R6の独自の賃金改善額 > R5の独自の賃金改善額
こういうことだと思うのですが・・・?
メンテ

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意味がないとは言えないと思いますが・・・ ( No.8 )
日時: 2024/06/07 20:18
名前: ノリ ID:z1TtR5tc

賃金水準を下げていないことを簡単に証明する式なので、意味がないということはないと思います。

私はまだ実際関数などは見ていないので分かりませんが、実績の様式に書かれている注意書きには、

> !この欄が「×」の場合、加算以外の部分で賃金水準が引き下げられています。この欄が「×」のまま提出する場合には、別紙様式5「特別な事情に係る届出書」を合わせて提出してください。
> ※「新加算等による賃金改善以外の部分で賃金水準を引き下げない」とは、令和6年度と令和5年度の加算等を除いた賃金総額を比較した上で、当該賃金総額が引き下がっていないことをいいます。
> 具体的には、「令和6年度の賃金の総額(k)」から「令和6年度の賃金改善額(l)」及び「令和6年4・5月分の処遇改善支援補助金の総額(m)」を除いた額(i = k - l - m)と、「令和5年度の賃金の総額(o)」から令和5年度の各加算額、補助金額及び独自の賃金改善額 (p + q + r + s + t) 」を除いた額 {n = o - (p + q + r + s + t)} を比較した上で、加算等の影響を除いた賃金額の水準を引き下げないことをいいます。

↑ と書かれており、前年度は独自の賃金改善額を含まないとなっています。
ということは、差額補填分も前年度は含まないとすれば独自の賃金額を下げてはならないというわけではないと思いますが・・・。
メンテ

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