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[5177] 入所者の処遇に関する計画の同意について
日時: 2024/07/10 11:25
名前: Low◆pKCZtdoL4Y ID:g.L5CjBA

介護保険最新情報vol.1289「老人福祉施設に係る指導監査について」の一部改正について(通知)が出ましたが、
この通知中の【処遇に関する計画(養第15条)(特第14条)について

【改正前】【確認項目】処遇に関する計画を本人や家族に説明し、同意を得ているか
     【確認文書】(入所者又は家族の署名、捺印若しくは電磁的記録により同意があったことがわかるもの)
  ↓
【改正後】【確認項目】当該計画に際し、本人の同意を得ているか(養護老人ホームを除く)
     【確認文書】( 入所者の同意があったことがわかるもの)

指導マニュアルを読むと説明は家族又は本人のようですが、同意はかならず本人同意がないといけなくなった。
という解釈でよろしいのでしょうか?
参考までに【特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準】の第14条と第15条を読んでみましたが、

(入所者の処遇に関する計画)
第十四条 特別養護老人ホームは、入所者について、その心身の状況、その置かれている環境、
その者及びその家族の希望等を勘案し、その者の同意を得て、その者の処遇に関する計画を作成しなければならない。

とされており、『その者』となっているので、本人に限るということですよね。
メンテ

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省令基準と現実の違い ( No.8 )
日時: 2024/07/28 15:08
名前: 通行人B ID:KUIfWQlY

問題点を整理しておいた方が良いのかと考え、投稿します。

まず、今回の「介護保険最新情報Vol.1289(「老人福祉施設に係る指導監査について」の一部改正について(通知))」は、省令基準そのものを改正したものではありません。

特養の省令基準第14条で、処遇に関する計画について「入所者の同意」を義務付けているように、介護老人福祉施設の省令基準第12条第7項でも、施設サービス計画について「入所者の同意」を義務付けています。
また、介護老人福祉施設の省令基準の解釈通知で、「必要に応じて家族に対しても説明を行い同意を得ることが望ましい」としていますが、いずれの解釈通知でも、本人の同意に代えて家族の同意でも差し支えないといったことは書かれていません。

これは、施設サービス計画(処遇に関する計画)だけでなく、居宅サービスや地域密着型サービスでの個別サービス計画の同意についても同様で、基準省令では、「利用者(入所者・入居者)から同意を得ること」を義務付けています。

一方で、本人の判断能力が十分ではない場合に、成年後見人等が選任されないまま、家族が代理して同意することが広く行われているのが実態ではないでしょうか。

確かに、法律上の手続きとしては、家庭裁判所が成年後見人等を選任して、その者が本人を代理して同意することが原則になっています。しかし、手続きが煩雑で、また成年後見人等の受け皿も不足しているため、十分に活用できないという限界があります、
あるいは、判断能力がある段階で自ら選任した任意後見人と任意後見契約を締結しておいて、判断能力が低下した場合に、その任意後見人が任意後見監督人(家庭裁判所が選任)の監督のもと、本人を代理して同意する方法も考えられますが、これも現実的に活用するには困難が伴います。

いずれにしても、こういった法的な手続きが活用できない現実がありますので、実態としては、成年後見人等が選任されていない場合でも、家族が代理して同意することが広く行われていると思われます。
この実態が容認されないと、多くの要介護者が介護保険サービスを利用することができなくなってしまいます。

今回、特養に対する一般監査の実施に当たって、省令基準のうち重要と考える確認項目や確認文書の表記を修正したのは、そもそもの基準に規定していないこと(実態として広く行われている「家族の署名等による同意」)を書いていたため、訂正したものと考えられます。

しかし、現状を考えれば、厚労省も、「成年後見人等ではない家族の同意は一切認めない」「判断能力が十分ではない当事者には必ず成年後見人等を選任すること」といった指導まではできないのではないでしょうか? もし、そういった指導が行われた場合には、大きな社会問題になってしまいます。厚労省は、そこまでは踏み込みたくないと思います。
メンテ

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