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[5195] ADL維持等加算のサービスの利用があった最終の月の情報提出についても
日時: 2024/08/01 10:09
名前: リハ管理者 ID:UJbs2EMM

今年度から ADL雑持等加算算定に向けて評価をしています。LIFE への情報提出について、
○4月に初月評価で
○5月に骨折にて入院
〇7月に自宅退院困難にてサービス利用終了をとなった場合、
@5月に1回でも利用が有れば、さかのぼって評価をしたことにしてサービス利用終了が決定した7月の翌月10日までにLIFEへ提出すればよいのか、
A最終利用があった5月の翌月10日までに提出しないといけなかったのか、
Bそもそも急なことでやむを得ず評価を行えていないので情報提出はしなくてもよいのか、
アドバイスをいただきたいです。
メンテ

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提出する標準様式が示されていると思っていました。 ( No.8 )
日時: 2024/08/02 14:42
名前: デイ相談員 ID:ETCQN.Lc

ありがとうございます。この解釈通知は読んでいたのですが、届け出の様式が出されている物だと思い込み探しておりました。
これは過誤返戻の届け出を出せば良いと言う事ですか?

>『利用者等ごとに、アからエまでに定める月の翌月 10 日までに提出すること。なお、情報を提出すべき月について情報の提出を行えない事実が生じた場合、直ちに訪問通所サービス通知第1の5の届出を提出しなければならず、事実が生じた月のサービス提供分から情報の提出が行われた月の前月までの間について、利用者等全員について本加算を算定できないこと(例えば、4月の情報を5月 10 日までに提出を行えない場合は、直ちに届出の提出が必要であり、4月サービス提供分から算定ができないこととなる。)。』

例えば、週1回のご利用者様が7月31日に利用があり、8月7日を休まれ、8月14日のご利用を休まれた段階で連絡を取ると利用終了と言われた場合、7月31日が利用終了月となり、7月の情報を8月10日までに提出を行えない事から、7月サービス提供分を過誤返戻で処理しなければいけないという認識で間違いないですか?
メンテ

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