スレ主ではありませんが、回答いただきありがとうございました ( No.8 ) |
- 日時: 2024/09/02 00:15
- 名前: ご新規さん ID:oMFn.FqA
- masa様
生意気なレスに対し丁寧に回答いただき誠にありがとうございました。
確かに、複数自治体の通知(集団指導内容等)で認知症対応型共同生活介護の通院介助について、利用者に対する日常生活上の援助に当たるという文言が確認できました。不勉強であり大変申し訳ありません。(例:下関市・市川市・岡山市)
また、「通院介助」はどこまでで、国の医療保険制度による診療行為提供サービスはどの範囲から適用されるかという点に関して、回答を元に調べたところ「診療契約」が関わっているものという結論に至りました。
保険診療にあたる医療行為は準委任契約であり、患者側は受付をした時点で「xxxに対する診療をお願いします」という依頼を出し、医師が「わかりました。診察します。」というタイミングで契約が成立するもの。ですので、診療行為提供サービスとして責任が生じるタイミングとしては患者名を呼ばれて診察室に入った時点である。といったところでしょうか。 (医院の中では患者に対する安全配慮義務もあるという点も考慮すべきかと思いますが、通常範囲内であれば責任は問われないものと考えます。ex床が濡れており滑って転倒する。) なお、自分で調べた結果でしかないので間違っている可能性も大いにあります。
杓子定規にすべてが切り取られるものではないとも思いますが、建付け上はそのような形であるという認識になりました。 (通院の際の待ち時間についてはもう少し何とかならんかと常々思っているのは変わりません。総合病院での検査待ちや救急外来受診時の診察結果待ちは今回調べた結果を踏まえて考えても何とも言えませんが、、)
masa様、この度は勉強させていただいて誠にありがとうございました。 また、トピ主様につきましてもこのような勉強の機会を得ることができたこと嬉しく思います。 誠にありがとうございました。
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