間違いです。 ( No.9 ) |
- 日時: 2018/04/04 13:43
- 名前: ina ID:OAPrZr2o
- 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十七号)
イ 介護予防通所リハビリテーション費
介護予防通所リハビリテーション費におけるリハビリテーションマネジメント加算の基準
(3)新規に介護予防通所リハビリテーション計画を作成した利用者に対して、指定介護予防通所リハビリテーション事業所の医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、当該計画に従い、指定介護予防通所リハビリテーションの実施を開始した日から起算して一月以内に、当該利用者の居宅を訪問し、診療、運動機能検査、作業能力検査等を行っていること。
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