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[1014] 平成30年度介護報酬改定に関するQ&Aについて
日時: 2018/03/24 08:24
名前: はまちゃん ID:7CKfOPxs

いつもこの掲示板で勉強させていただいております。

先日掲示された平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)の2ページ目に記載されています
【訪問系サービス関係共通事項】
○ 事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20 人以上にサービスを行う場合の減算(集合住宅減算)
問2 集合住宅減算についてはどのように算定するのか。
(答)
集合住宅減算の対象となるサービスコードの所定単位数の合計に対して減算率を掛けて算定をすること。なお、区分支給限度基準額を超える場合、区分支給限度基準額の管理に際して、区分支給限度基準額の超過分に同一建物減算を充てることは出来ないものとする。
と記載されていますが、やはり減算された保険分を超過分にあてがう事は不可能でしょうか?

例えば同一建物減算(15%減)に該当している要介護4(30806単位)の方が31000単位の訪問介護の支援を利用した場合、

31000単位の超過分194単位を実費分負担として請求。訪問介護は国保連に15%減となる26350単位を請求し、利用者に保険自己負担分1割もしくは2割を請求する

といった形になりますでしょうか。

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別表に記載する「同一建物減算の限度内単位数」欄の内容について ( No.9 )
日時: 2018/03/28 14:22
名前: とく ID:LT19sAxQ

masa 様、ご教授ありがとうございます。

別表に記載する「同一建物減算の限度内単位数」欄の内容が、下記のいずれになるのか心配で質問させていただきました。

 1.同一建物減算の「サービス単位」欄の内容を、転記する。
   ※ 例(No.7)の場合、「−5,603」単位。
 2.訪問介護の「限度内単位数」欄に、同一建物減算の減算率を掛けた単位数を記載する。
   ※ 例(No.7)の場合、「−5,410」単位。
    36,065単位 ×( −15% )= −5,410単位

 1の内容を、記載すれば良いのですね。

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