ホームに戻る > スレッド一覧 > 過去ログ > 記事閲覧
[1228] 入所前後訪問、退所前後訪問 割合であげれる訪問先について
日時: 2018/05/31 17:26
名前: 笛吹く支援相談員 ID:I6bGB9Q6

入所前後訪問指導
退所前後訪問指導

この指導割合の事で質問させて頂きます。

「該当者が退所後の生活する事が見込まれる居宅を訪問し〜後省略〜」とありますが、訪問する所は「退所後生活を見込んでいる居宅」とあります。
入所(退所)前後の訪問先が「特養のショートステイ」です。
この「居宅」の部分で「特養のショートステイ」を割合のカウントに入れていいのか見解が大きく分かれてしまっています。

@施設CMは市役所介護保険課に問い合わせると「ショートステイは割合の上げられない」との見解を聞いた。

A事務長が全老健の方に問い合わせたら「特養であってもショートステイなら割合としてあげられる」との見解。

Bリハビリ職員が他施設の方に質問したところ「ショートステイでも特養、老健、病院なら割合にあげられない」とのこと。

見解が3パターンも出てきてしまい、レセプトの方が困惑してしまっております。
インターネットや解釈等を探しましたが、この件に関しての明確な文章を見つける事ができませんでした。

@ABどのパターンが正解なのでしょうか?

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

私の解釈ですが、「違う」という方、ご指摘お願いします。 ( No.9 )
日時: 2018/06/02 10:18
名前: ina ID:TqwJAppw

>老健の基本サービス費にかかる届け用紙の注4

↑これは、Aの在宅復帰率の注意書きですよね。

報酬告示では、

D 算定日が属する月の前三月間において、入所者のうち、入所期間が一月を超えると見込まれる者の退所前三十日以内又は退所後三十日以内に当該者が退所後生活することが見込まれる居宅を訪問し、当該者及びその家族等に対して退所後の療養上の指導を行った者

となっており、届出様式の注13に、

退所後生活することが見込まれる居宅を訪問し、当該者及びその家族等に対して退所後の療養上の指導を行った者。また、居宅とは、病院、診療所及び介護保険施設を除くものである。

となっています。

従って、退所前三十日以内又は退所後三十日以内に居宅を訪問すれば、退所者としてカウントできると解釈します。

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成