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[1291] 居宅サービス計画書の作成の日付
日時: 2018/07/12 16:52
名前: かえる#9999 ID:GkG4pnA.

在宅ケアマネです。

居宅サービス計画書を作っていていつも疑問に感じるのですが、
「計画作成(変更)日」の日付は、どういう意味があるのでしょうか?

私自身は実地指導で指摘されたことはありませんが、巷のケアマネさんの話では
この日付は同意年月日の日付と同じにするよう指導されているということで、なんんとなく私もそうしています。

だけど実際は同意をいただく日が都合で予定と変わってしまうこともあるわけで、
原案作成時に「計画作成(変更)日」を見込みで将来の日付で入れることの意味がよくわかりません。

できることなら作成日の項は省略してしまいたいくらいですが、
国が提示している様式にこの項目は入っているので、そうもいかないのかと思ったり。

どなたか、有意義な意味がわかる方がいらしたら教えてください。

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言葉足らずな部分があって申し訳ないです ( No.9 )
日時: 2018/07/14 19:00
名前: 弱小保険者 ID:Il4GaSgs

かえるさま

>「現物給付をスタートできる日」という解釈でいいのでしょうか?
そのとおりです。
言葉足らずで申し訳ありませんでした。
なお、当然にして「居宅サービス計画作成(変更)依頼届」を保険者へ提出しておくこともお忘れなく・・・

>・お示しいただいた流れですと、やはり一般的な確定プランでは「同意日と計画作成日は必ず同一日になる」と言う考え方でよろしいでしょうか。
お見込みの通りですね。
確定プランは最後に利用者本人の同意を受け完成し、利用者へ交付となりますので。

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