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[15] 経口維持加算(T)算定について
日時: 2016/04/01 14:37
名前: 山人 ID:tOjx5SZg

特養にて生活相談員に従事しています。

経口維持加算(T)算定についてお伺い致します。

本日入所者が嚥下造影検査を施行し、誤嚥が認められ、食事形態や座位の角度等の指示を頂きました。

そこで経口維持加算(T)を算定しようと考えておりますが、医師の具体的な指示書を書類で頂く必要があるでしょうか?

QAにて算定には医師の診断書は必要なく、医師の所見等でよいで良いとありますが・・・

因みに検査に同席した看護職員が医師の指示内容を書きとめ、それをこちらで文章化しようと考えております。

ご教授の程、宜しくお願いします。




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経口維持加算について ( No.9 )
日時: 2016/05/04 08:09
名前: sima ID:qJME909M

特養で相談員をしています。
経口維持加算について教えて頂きたいのですが

@入所時より義歯なしでソフト食を召し上がっている利用者ですが、ムセ込みが見られています。
ミールラウンド等にて「義歯を作成してキザミ食などに食形態をアップさせてみてはどうか」との結論になりました。
この場合は算定可能でしょうか?

二 入所者又はその家族の同意を得られた日の属する月から起算して6月を超えた場合でも、水飲みテスト、頸部聴診法、造影撮影、内視鏡検査等により、引き続き、摂食機能障害及び誤嚥が認められ(咽頭侵入が認められる場合を含む。)、継続して経口による食事の摂取を進めるための特別な栄養管理が必要であるものとして医師又は歯科医師の指示がなされ、また、当該特別な栄養管理を継続することについての入所者の同意が得られた場合にあっては、引き続き当該加算を算定できるものとすること。ただし、イ又はロにおける医師又は歯科医師の指示は、おおむね1月ごとに受けるものとすること。

また、仮に改善が認められない場合でも上記(二)をクリアしていれば算定可能との解釈していますが、
Aこの場合、どの位の期間まで検討するものなのか一般的な基準はありますか?


一連のコメント確認した上での解釈です。

ご教授の程、宜しくお願いします。

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