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[1521] 小規模多機能での送迎費用の徴収について
日時: 2018/09/08 03:06
名前: 利用者家族 ID:rN1ej39c

運営主体が有限会社の小規模多機能を利用している家族です。

施設の方にはとてもお世話になっていますが、私の身内でタクシー運転手がおり、もしかしたら、介護サービスを知り合いが受けるようになるかもしれないという話から、私の父が利用している小規模多機能の話になりました。

その話の中で、利用料金で皆が疑問に思ったことがありましたので、教えて頂けないでしょうか?
事業所にも直接聞きましたが、そういう契約なのでで終わっています

サービス利用内容
月木土は通い、水金は訪問(安否確認と服薬をお願いしています)


疑問:通い、訪問にかかわらず、送迎費用として施設〜自宅間を職員さんが走った場合、片道100円を徴収(1回の訪問で200円かかります)

これに対して、身内のタクシー運転手が、これってタクシー行為にならないの?と言い始めました
契約書と重要事項説明書には送迎費として書かれており、それに同意していますので、支払うことは私としては当たり前だと思っていましたが、これについてはタクシー行為になるのでしょうか?
私としては、だからといって、施設になにか言うことは考えていませんが、もやもやするので教えて頂けないでしょうか?

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このケースは? ( No.9 )
日時: 2018/09/12 13:58
名前: momo ID:QWBPEoMo

原則、地域密着サービスは在住の市町村が保険者なので、他の市町村の人が利用するのは違法ですし、介護保険料の請求の際、国保連から保険者(市町村)に照会があり、台帳に記載されていないのが分かるので、保険者(市町村)から施設へ指導があると思います

 但し、市町村の境界線に住んでいる他市町村の方に対して、一部、市町村では保険者(市町村)間で協定を結び、A市在住の方が、隣のB市の地域密着サービスを利用出来る例外もあります。これは、例えば、在住のA市に小規模多機能施設が無く、B市の小規模多機能施設が住居に近く、便宜上、B市の小規模多機能施設を利用した方が良いとA市・B市で協議して許可した場合にのみ可能です。
 その場合は、他市町村なので、送迎の運賃を請求する可能性もあると思いますが、送迎の運賃を請求するほどの距離の離れた他市町村の人の利用は保険者(市町村)が許可しないと思います
 このケースの場合は、保険者(市町村)と施設の問題なので、利用者や家族に責任は及びません

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