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[159] 社会福祉法人制度改革(評議員の資格)
日時: 2016/07/01 12:58
名前: キングカズ ID:g2.cd25M

わからないので教えてください。宜しくお願いします。

社会福祉法人制度改革についてですが、評議員の候補となる人材の例として下記事項となっています。この他にどのような方が対象となりえるのでしょうか?どうか宜しくお願いします。

・社会福祉事業や学校などその他の公益事業の経営者社
・会福祉に関する学識経験者(大学教員等)
・社会福祉法人に関与したことのある弁護士、公認会計士、税理士
・地域の福祉関係者(民生委員・児童委員)
・退職後一定期間の経過した社会福祉法人職員OB
・地域の経済団体が適切なものとして推薦する者


https://www.pref.saitama.lg.jp/a0606/toku-cho/documents/houjin_kaikaku.pdf

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法的に問題なければ問題なし ( No.9 )
日時: 2016/09/23 02:18
名前: ばくちゃん ID:GQ1OSOLk

改正法に則ったら、問題なしとしか言えない。
望ましいか否かは別の話し。法的に問題なければ誰かに指摘される必要はない。この事だけで利用者にマイナス要因を与えるわけでもないし(一部の悪徳法人は別だけどさ)。
問題があるなら法的に縛りを設ければ良いだけ。


まずは貴方の法人が決定する事だと思う。それに対してとやかく言われる筋合いはない。
法的に何ら問題が無いのに「望ましくない」って余計なお世話じゃないかな。望ましいか否かはそこの法人が決めれば良いだけ。

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