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[16434] 居宅介護支援事業所の運営規程に記載されている営業日について
日時: 2016/03/10 21:06
名前: twin ID:gfvMlocU

居宅介護支援事業所の運営規程に記載されている営業日について質問させていただきます。先日の土曜日にデイサービスの利用者様が急変され、ご家族にもケアマネにも連絡がつかずに困った旨をケアマネに伝えた所、その事業所では運営規程で営業日が月から金曜日で県に提出している為、土日の勤務は管理者より禁止されているそうです。そのケアマネもご家族との契約で土曜日を希望される方が多いので土曜日に勤務出来ないのは困っている様子でした。居宅介護支援事業所でも通所介護の様に人員配置等の都合上営業日が増やせないのでしょうか?それとも事業所の方針なのでしょうか?

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介護保険制度を守るのは自分達ですよ! ( No.9 )
日時: 2016/03/16 23:08
名前: shenron1972 ID:yxlaPVhw メールを送信する

もう意味は無いので閉めた方がと思いますが、一言だけ。

>それとも事業所の方針なのでしょうか?

法人・事業所の方針以外に何かあるのでしょうか?

考え方はそれぞれなのですが、自分が365日働いているから他人も365日働け!ってのは違うと思います。(単なる居宅への愚痴なら尚更です)

明日の福祉をちゃんと実行していくのは、休みや給料など待遇面もきちんと手当されないといけません。

休みは休み、仕事は仕事ときちんと分けて、緊急事態にはそれなりに動く。先方が動けないなら、きちんと担保されるバックアップ体勢を取る。
そうして行って、信頼される事業所になれば、役に立たない居宅なら淘汰されるでしょう。

365日24時間 いつでもみんなが動いてたら、介護保険制度が壊れます。

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