ホームに戻る > スレッド一覧 > 過去ログ > 記事閲覧
[1693] 配置医師以外の特養におけるバルン交換について
日時: 2018/10/15 14:01
名前: 名無しの管理職 ID:XJ3MWPDQ

特養でのバルン交換について伺います。

バルン交換が必要な方は、今までは配置医師(A医師)の病院へ受診し定期交換を行っていました。
しかしながら、最近バルントラブルが多くなり、配置医師より専門医(仮にB医師)を紹介されバルントラブルは解決されました。

これをきっかけに、配置医師から手技的なことやバルントラブル時のことを考え、今後はバルン交換を含め泌尿器関係は専門医であるB医師の所へ行くよう指示が有りました。

しかしながらB医師の病院は施設から遠く(併設デイやショートの通常の実施地域にも入っていない地域です)、利用者様にとっても負担になっています。

そのことをA医師に相談した所、バルン交換をB医師に訪問診療で行ってもらえばよいのではという提案が有りました。

B医師は施設への訪問診療自体は問題ないが、診療報酬などについて本当に自分が特養を訪問しバルン交換を行って大丈夫かわからないとのことで話がなかなか前に進みません。

当施設としては配置医師の専門外であるため、訪問診療は可能だと考えていますが明確な根拠が示せていません。何かB医師に提示できるような根拠などありましたらご教示ください。

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

厚生労働省技官会議において不可のQ&Aが出されている ( No.9 )
日時: 2018/10/16 13:32
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:KIrZ6o/6

「在宅患者訪問診療」が特養でも算定できるとされた2016年3/6(木)開催された厚生労働省技官会議においてこの問題のQ&Aが次の通り示されている。

Q:特別養護老人ホームと配置医師との関係はどうなるのか。

A:特別養護老人ホームに対する訪問診療は、現行通り末期悪性腫瘍のみなので、変更は無い。

注意:特別養護老人ホームには自由に訪問診療が可能かという質問が多いが、そうではない。対象は末期悪性腫瘍患者である。拡大したのは医師の要件が拡大したということ。

↑このあとに死亡日30日以内の看取り介護対象者までその範囲は拡大しましたが、それ以外の利用者に訪問診療は拡大されていません。これはすでに解決している問題です。

参照:特養利用者に対する訪問診療問題に決着
http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/51114846.html

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成