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[299] ケアハウスに夫婦で入居する場合の事務費減額について
日時: 2016/10/04 10:44
名前: イエテン ID:WCdR/qFE メールを送信する

 ケアハウスを夫婦で利用する場合の事務費の取扱について教えてください。
 当方の施設では個室のみであり夫婦部屋、二人部屋がないため、ご夫婦であっても2室に別れ入居いただき、事務費についても特段減額の処理をしていませんでした。
 今回、実地指導の中で、夫婦で入居する場合については・・夫婦部屋、二人部屋、それぞれ個室利用に関わらず事務費の減額対象となるむね指導があり、文書指導、返還対象となりそうです。
 利用料等の取扱の指針にある減額の文言「夫婦で入居する場合については・・・」とは、夫婦部屋、二人部屋等を利用する場合であると理解していましたが、このあたりの具体的な根拠等を示す通知等、ご存じの方がいらっしゃいましたら、ご教示お願い致します。

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世帯を単位とするものではありません ( No.9 )
日時: 2016/10/04 18:43
名前: TZZZ ID:QMlugH6A メールを送信する

1人部屋を2人で利用することはできません。夫婦で利用する場合を想定し、通常の広さの1.4〜1.8倍の面積の部屋、2つの続きの1人部屋を中で通り抜けできるようにしている形態、中での行き来ができなく別々に居住する形態(隣接出ない場合も含め、階層が別でも)と様々ですが、いずれにしても、夫婦の対象収入が150万円以下という収入の少ない夫婦の生活を保障する意味では同じですので、いずれも減額の対象となります。
「同居」などの制限する文言がない限り、どのような形態であっても、(注4)の「夫婦で入居する場合…」に該当すると考えるのが妥当です。

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