法的根拠と行政指導 ( No.9 ) |
- 日時: 2016/05/03 12:29
- 名前: チャルメラ ID:q/FJsgvE
- 【保険外サービスと保険給付サービスは、連続一体的におこなうことは不適切】
上記法的根拠はありますでしょうか?
【区分が明確にならないと境界があいまい曜日で切り分けるのはごく自然な指導です。】
後半の“曜日で切り分けるのは極自然な指導”とは、曜日で切り分ければ保険内外の併用が可能と解釈できますが、間違い無いでしょうか?
【法令には区分などとは書いていません】
上記を踏まえると不適切ではあるものの法的根拠、拘束力が無い為“指導”は裁量の範囲内と納得ができるのですが、報酬返還などのペナルティを科す事はできないと言う解釈でよろしいでしょうか?
【別サービスとして明確にするためには、当然の方法で、常識の範囲です。】
本件の訪問介護の身体介護に限らず、介護タクシーや福祉用具レンタルなど介護保険と同等のサービスを自由な価格設定で保険外提供している事業は複数あると思います。
保険外サービス(所謂限度額超過分では無い)を別サービスと明確にすべきと言う法的根拠が見当たりません。
実際、当該行政指導の法的根拠を求めたところ行政はそれを見い出す事が出来ず、最終的に私の主張を受け入れ切り分けのプランを容認しました。
これは無理を通して道理が引っ込んだ形なのでしょうか。 主張を受け入れられたのですが、それでもいまだに腑に落ちない一件です。
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