指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 ( No.9 ) |
- 日時: 2016/05/15 19:39
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:43Fb0Gyc
- >masaさんがおっしゃるサービス提供時間を通じて配置する必要はないという事に関して詳しく教えていただけませんでしょうか?
10名以下なら看護職員配置は必要ないし、機能訓練指導員の配置規定は、単に「一以上 」なので、一人雇用配置しておればよいという意味でしかなく、その職員が休みの日は、まったく配置されない日があっても良いし、配置されえている日でも、居ない時間があっても問題ないという意味で、地域によって、「サービス提供日」は毎日配置せよという指導がされていたとしても、それは法的には根拠のないまぎがった指導です。
ところであなた、法令読んでるの?読まないで質問だけするのは怠慢のそしりを免れませんよ。
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