ホームに戻る > スレッド一覧 > 過去ログ > 記事閲覧
[83] 軽度者の特養入所 について
日時: 2016/05/20 22:27
名前: sawa ID:d4KKcunk

社会福祉士として、ある方の成年後見人をしています。
その方は、脳梗塞を患い、要介護2認定を受けています。兄弟2人暮らしで、兄も脳梗塞を患い介護が出来る状態ではありません。
収入もなく、生活保護受給者です。
退院の際、市介護保険課担当と生活保護ワーカー、総合病院MSWで相談し、成年後見人の申請をし、受任を待って退院の運びとなりました。
退院の際には、各担当者で相談して行き先が決まっていました。株式会社が運営する有料老人ホーム(介護付)です。
費用は、本人の収入の全部を施設から請求されます。他に使えるお金(衣類を買ったり)は殆どありません(月2千円程)。それでも、本来施設が受領すべき額には8万円程足りず、施設の厚意に甘えています。
退院の際、「本来は特養で生活すべきではないか?」と市介護保険課担当者へ確認をしていますが、「生活する施設があるから特養入所の特別要件にはあたらない」と特養の入所は検討すらされませんでした。
認知症症状も酷く、有料老人ホームには、感謝しきれない程ですが、「本来の市町村が果たすべき役割って…」と考えると、疑問を感じます。

皆様の市町村での軽度者の特養入所について、どのように取り扱われていますか?
この方への対応って適切なのでしょうか?

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

申込および待機が認められたところで ( No.9 )
日時: 2016/05/22 11:05
名前: 事務員 ID:4TLXXJPM

仮に特例入所の申込をした(認められた)ところで、ほとんど自治体の基本的な点数表にあてはめても特別上位にはあがらないだろうと思います。とりあえずは今のその方の生活が成り立っていくことの支援に注力されたらと思いますね。
特養でも空きが目立つほどの地域なら交渉したらいいと思いますし、持ち出しに差が出るとは思えませんから役所も嫌がる理由はないのではと思いますね。

施設長代理様

>生活保護者の介護扶助を施設が提供するには、介護期間の指定申請をしなければなりません。

26年以降は自動的に認定されちゃうので、新しいところは辞退をしないといけないようになっていますね。

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成