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[886] 生活機能向上連携加算について
日時: 2018/01/22 16:59
名前: tama ID:zoddAaH.

今年度の介護報酬改定で生活機能向上連携加算というものが実施されるようですが、これは施設で専門的な職種が機能訓練をしている例があまりなく、その機能訓練指導員よりも専門的な職種が外部から介入することにより加算を算定できるというものでした。

では理学療法士などの専門的な職種が専従で機能訓練指導員をしている場合は生活機能向上連携加算は算定できないのでしょうか?

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派遣元への報酬についての解釈はおかしいでしょうか? ( No.9 )
日時: 2018/02/01 18:41
名前: goma1016228 ID:fkdt39wQ

当方通所介護事業所ですが、今回の生活機能向上加算を算定するため、通所リハビリ事業を運営する法人と、当法人間で専門職の派遣契約を結び、一定の報酬を支払う必要があると考えていますが、その解釈でいいのでしょうか?namuさんのスレッドを読んでいると、通所リハの事業所にも「社会参加支援加算」があるのですね。当方は個別機能訓練加算Tを取っているので月100単位の加算×計画書の枚数の収益と、お支払する報酬を考えたら複雑な気持ちになっています。

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