No.7 について ( No.9 ) |
- 日時: 2018/03/23 14:43
- 名前: ina ID:6VvwRS96
- >うちの施設では在宅復帰のために一旦自宅に帰るものの、すぐ翌日にはショートステイを利用される方が多いです。
平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)
(問105)「居宅において介護を受けることになったもの」の取扱いとして、介護老人保健施設の退所後に居宅サービスを利用することは問題ないと考えるが、退所した当日からショートステイや(看護)小規模多機能型居宅介護の宿泊サービスを連日利用する場合などは、「居宅において介護を受けることになったもの」に含まれないという理解でよいか。
(答)貴見のとおりである。
↑在宅復帰にはならないでしょうね。
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