厳密には・・・ ( No.9 ) |
- 日時: 2018/06/21 15:31
- 名前: えっと ID:k1jbRYSc
- セラピさんの事業所が広島県もしくは、広島県と同じ内容のQ&Aや通知文を出している地域であればローカルルールとして算定要件を満たすことになると思います。
しかし、厚労省が出している告示・解釈通知・Q&Aには広島県のような内容は出ていません。
厳密には、4月中に2月や3月に作成した計画書に「医師の詳細な指示」や「追加になった記載事項」を書いて利用者の同意を得なければ算定できないことになると思います。
このスレットNo3では、計画書が整う6月からリハマネ加算を算定すると書かれていましたが、4月と5月を通常どおり通所している人の場合、途中からリハマネ加算を算定することになってしまうので、算定できなくなってしまうのではないかと思っています。
さすがに「4月中に算定要件を満たす計画書が作成されていない分については算定を認めない」って実地指導でいうことはないと思っています。
初回の計画書更新のときに新しいものにするのが大事ですよ。 セラピさんのところは、それをクリアーしてますね。
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