このスレッドは管理者によりロックされています。記事の閲覧のみとなります。
ホームに戻る > スレッド一覧 > 記事閲覧
[1789] 増税分の処遇改善
日時: 2018/11/24 10:45
名前: 事務屋 ID:iKYNsXKo

介護福祉士の処遇改善で、対象となっていない職種についても法人の柔軟な対応ができるようですが、実際いかがでしょうか?
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

つい先日の記事です ( No.9 )
日時: 2018/12/12 09:39
名前: テストステロン ID:/WsgVISw

つい先日の記事です。参考までに。
厚生労働省は11月29日、2019年10月に予定する障害福祉人材の処遇改善について、勤続10年以上の介護福祉士など8職種の数をサービスごとの加算率の根拠にする考えを明らかにした。個々の事業所が得た加算を配分する際も、同一法人で10年以上勤続する8職種を優先するが、これに該当しない職員に配分することも認める。8職種とは現在サービスごとの加算率で算定根拠としている(1)介護福祉士(2)社会福祉士(3)精神保健福祉士(4)保育士ーーの資格保持者に加え、(5)心理指導担当職員(6)サービス管理責任者(7)児童発達支援管理責任者(8)サービス提供責任者ーーを指す。この8職種の配置が多いサービスほど高い加算率で評価することで、長く働き続けられる環境をつくる。年内に詳細を固める。同日の「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」(主査=新谷正義・厚労大臣政務官)で説明した。勤続10年以上の8職種が合計何人に上るかによって処遇改善に必要な総額が分かるが、厚労省はその人数を明かさなかった。一方、介護保険サービス事業所に従事する勤続10年以上の介護福祉士は約21万人。その人たちに月額8万円の賃上げをするため、年に2000億円(公費と保険料で半々)を投じることが17年12月の政府方針で決まっている。介護人材の処遇改善でも、加算で得たお金を事業所内で一定の裁量を持って配分することを認める方向で議論が進んでいる。障害福祉もこれに沿った形で検討されている。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成