このスレッドは管理者によりロックされています。記事の閲覧のみとなります。
ホームに戻る > スレッド一覧 > 記事閲覧
[2062] 特定処遇改善加算の基本的考え方(その2)
日時: 2019/04/15 12:28
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:GrxeXKoM

4月12日付で発出された文書を読んで、なお疑問を持っている方や、誤解して解釈している方がいるようですので、あらためて基本的考え方の解釈を書いてみました。aグループ内の個人別支給額に差をつけて、介護職員全体の支給額をできるだけ同じくする方法も例示してみました。参照ください。

参照:特定処遇改善加算の基本的考え方(その2)
http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/52107753.html
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

Cその他職種について ( No.9 )
日時: 2019/04/15 17:40
名前: nana ID:gQhTT/Ok

Cその他の職種について教えて下さい。

 @例えば、地域密着型特養の介護主任と地域密着型特養の介護支援専門員を兼務している職員Mで勤続10年以上・年収500万円の場合、介護主任と介護支援専門員がお互い常勤換算1.0名なので、Cその他の職種でなく、Aの介護職と考えて良いのでしょうか?

 A通所介護の介護主任で通所介護の相談員を兼務している職員S場合
  通所介護の介護主任で、数年前に相談員が辞めて、その後任として相談員を兼務しています。サービス提供時間を通じて相談員をしているので、相談員として常勤換算1.0人となりますが、通所介護の責任者として長年、介護職を牽引して来た実績があります。勤続10年以上・年収500万円なので、Cその他の職種として考えると、加算の支給が出来ないので、Aの介護職として考えることは出来るでしょうか?

 実際の業務は、ほとんど介護職として働いているのですが?勤務表の配置上、相談員を兼務なので、処遇改善加算を支給してあげたいし、それが出来ないと、通所の相談員のなり手がいなくなります。
 
 又、相談員の配置を充たす為に職員Sが休みの場合は、介護職員Oが相談員を兼務しています。
 10月の新しい処遇改善の開始前に、職員Sと職員Oが介護職と相談員としての比率を、職員Sが介護1:相談員9、職員Oが介護7:相談員3と勤務表上の配置にすれば、職員Sが引続き今の業務のまま、加算の支給は可能だと思うのですが?

メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成