なので、都道府県・区市町村担当者から照会させるんです ( No.9 ) |
- 日時: 2019/06/13 22:36
- 名前: shenron1972 ID:jLE7jcIo
- 厚生労働省 老健局振興課 サービス基準第一係 担当者より、記載の様に回答を受けました。
エビデンスとしてQ&Aや文書通知などの回答を希望されるのであれば、都道府県・区市町村指定権者から、厚生労働省への質問・回答させれば良いだけです。(なので、担当者への周知を呼び掛けています)
Q&Aや通知文書を求め過ぎると、介護職員の医療行為外範囲のように、決められた事しかできなくなります。
否定されなければ出来るというロジックを、自分達で作っていく必要があるのです。
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