様式例にそのものずばりの解説が書いてあるではないですか ( No.9 ) |
- 日時: 2019/08/06 19:20
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:/030zzgk
- >業績がよく、賞与も通常より支給月数が多かったのと、職員の傷病による長期欠勤も少なかったのですが
こんなこと言い訳になりませんよ。そうであっても加算算定後の賃金の総額が、前年度の賃金の総額より上回らなかったら加算不可ですから。
@)は、「加算の算定により賃金改善を行った場合の賃金の総額(見込額)」であり、 A)は、「初めて加算を取得する(した)月の前年度の賃金の総額」であって、そっれ以上でもそれ以下でもなく、この文言の意味は解説しようがないではないですか。それが理解できないなら算定などやめたほうがよいです。
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